もし子どもが生まれたら、夫婦そろって育休を取りたい──そう考えるカップルは少なくありません。二人で新しい生活の立ち上がりを支え合えたら、という気持ちは自然なものです。
ただ、そこで気になるのがお金のことです。育児休業中は、会社から給与が支給されません。その分をどちらかの収入で補うのか、貯金を取り崩すのか、と頭を悩ませる方もいるでしょう。
一方で、こうした収入面の不安をやわらげるための「育児休業給付金」という仕組みがあり、さらに休業をいつ取得するかによって、手取りに差が出てくる場合もあります。
ここでは、育休を考えるときに知っておくと役立つ2つの制度を紹介します。
この記事のポイント
- 受け取れない給与を補う制度として「育児休業給付金」がある
- 短期の育休を取得する場合、月末を含めて取ると社会保険料が免除される
- 同じ月内に14日以上取得した場合も、社会保険料が免除される
- 自治体によっては、独自に育休をサポートする制度を設けている場合もある
受け取れない給与の補填となる「育児休業給付金」
育休中に給与を補うための制度が「育児休業給付金」です。雇用保険に加入している人が、一定の条件を満たすと受給できます。
給付率は、休業開始から180日目までは休業前賃金の67%が原則です。さらに2025年4月からは「出生後休業支援給付金」が創設され、子の出生後8週間以内などの条件のもとで両親がともに14日以上の育休を取得すると、67%に13%が上乗せされ、最大28日間、給付率が80%となります。
80%というと一見少なく感じるかもしれません。しかし、育休中は次に述べる社会保険料が免除され、給付金そのものも非課税であるため、休業前の手取りに近い金額が受け取れる形になります(参考:厚生労働省「出生後休業支援給付金」制度資料、2025年施行)。
子どもの出生日や育休期間によって、給付額や免除される社会保険料に差が出るものの、東京都で月額35万円の給与を受け取っている人が28日間の育休を取得した場合、育児休業給付金と出生後休業支援給付金の合計額は26万円程度、社会保険料免除額は5万円程度です。厚生労働省の「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」で試算できます。
短期の育休は「月末」か「14日以上」で社会保険料が免除に
育休中は、健康保険と厚生年金の社会保険料が免除されます。給付金が手取りに近づくのは、この免除があるためです。
免除されるかどうかには、2つの判定ルールがあります。
一つは、月末時点で育休を取得しているかどうか。月の末日に育休を取っていれば、その月の保険料が免除されます。これが従来からの原則です。
もう一つが、2022年10月に加わったルールです。同じ月の中で14日以上育休を取得した場合、月末を含んでいなくても、その月の保険料が免除されます。ここでの14日には、土日や祝日も含めて数えます。
妊活中・妊娠中のカップルにとって身近なのは、出産直後に父親がまとまった休みを取るケースかもしれません。たとえば10月2日から10月17日まで育休を取れば、期間は16日で「同じ月に14日以上」を満たし、10月分の保険料が免除されます。
まとまった期間を確保しづらい場合は月末を含める取り方があり、2週間ほど続けて取れる場合は14日以上のルールが使える。取得の仕方によって、いくつかの選択肢があるということです(参考:日本年金機構「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件」2022年10月改正)。
まとめ:使える仕組みを知ることが選択の幅を広げる
ここまで紹介した育児休業給付金や社会保険料の免除は、雇用保険・社会保険を納めている人が利用できる、全国共通の仕組みです。
これに加えて、自治体によっては独自の給付金など、育休を支える制度を設けている場合もあります。国の制度を知っておくとともに、お住まいの地域にどんな仕組みがあるのかを一度調べてみると、選択肢の全体像が見えてくるかもしれません。
二人にとってどんな形が合うのかは、家庭ごとに異なります。使える仕組みを知っておくことは、その選択の幅を広げる一つの材料になります。
